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遺産分割協議において「被相続人の債務を特定の相続人がすべて引き受けること」を合意した場合、その合意は債権者にも対抗できるのでしょうか?

実務上、「借入金を含む被相続人の債務のすべては、相続人○○が相続する。」と記載されている遺産分割協議書は多く存在します。

この「債務の承継の合意」については、相続人の間では有効ですが、債権者の承諾を得ていない限り、債権者に対抗することはできません。

つまり、遺産分割協議において、被相続人の債務を特定の相続人が承継する合意をしている場合であっても、当該相続人が債務を履行しなかった場合、債権者は、他の相続人に法定相続分に応じた債務の履行を請求することができます。

遺産分割協議において、特定の相続人が債務の承継を条件に多めの財産を取得する場合などは、事前に、債権者に債務の承継(具体的には、相続人のうち特定の者が免責的に債務を引き受けること)について承諾を得ておいた方が良いでしょう。

なお、遺言で債務を承継する相続人を指定した場合も、遺産分割協議の場合と同様に、債権者の承諾を得ていない限り債権者には対抗することができません。

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