遺言の中で「遺言執行者」を決めておくメリットは?
遺言には、相続が発生した際の財産の承継方法や、遺言を残された方の想いが書かれています。そして、その遺言の中では、「遺言執行者」という者を定めることができます。
遺言執行者とは、相続人を代表して、遺言の内容を実現するために必要な一切の手続きをする人のことです。
遺言執行者が選ばれている場合、遺言執行者は、亡くなった方の遺言に従って遺産(不動産など)の名義変更、預貯金の相続手続きなどを行うことになります。
※遺言執行者がいる場合は、相続人の同意が無くても相続手続きが可能です。
遺言執行者を決めておくメリット
遺言がない場合、遺産の種類によっては、相続人全員の同意や協力が必要になります。
つまり、遠方に住んでいる相続人や、親族関係の良くない相続人がいると、手続きは非常に難航し、スムーズに遺言の内容を実現できないことがあります。
また、遺言がある場合であっても、遺言に遺言執行者が定められていない場合、金融機関によっては、相続人全員による「相続届出書」の提出が必要になるケースもあります。また、遺言の内容が特定の相続人に「遺留分」が発生する場合、協力を求めた段階でトラブルに発展してしまう可能性もあります。
つまり、遺言の内容が法律的に有効でも、遺言執行者を決めていない場合、遺言の内容を実現するに当たって、円滑に手続きができないことがあるのです。
さて、本題の遺言執行者を選んでおくメリットですが、ずばり「円滑な遺言の実現」です。
相続人間で感情が対立しているケースであっても、遺言執行者を選任している場合、遺言執行者が単独で手続きをすることができますので、遺産の承継手続きはスムーズに進めることができます。
また、いつもは仲の良い相続人同士であっても、いざ遺産の相続となると、不信感を抱きながら協力して手続きをすることもあるかもしれません。
そんな時に、第三者(特に法律の専門家など)が遺言執行者として決まっていれば、相続人へ適切な説明を行った上で透明性の高い手続きをしてもらえるので、安心して遺言の執行を任せることができます。
ちなみに、専門家が遺言執行者に就任しているにも関わらず、適切に手続きを進めてくれない・・・という場合は、他の専門家へ第三者としての意見(セカンドオピニオン)をもらうのも良いかもしれません。
誰を遺言執行者に選ぶのが良いのか?
遺言執行者になる人は、法律の専門家である弁護士や司法書士などに限られません。親族や信頼のおけるご友人でも構いません。
遺言執行者を専門家にお願いすると、費用が発生しますので、遺言の内容や相続人の事情や関係を踏まえて、誰を遺言執行者にするか決めると良いでしょう。
例えば、相続発生後にもめることがある程度予想される場合は、やはり専門家に相談をして、利害の調整を見据えた遺言を作成し、遺言執行についてもお任せすることをおススメします。
逆に、相続発生後にトラブルの可能性が一切ない場合、ご自身が選ばれた遺言執行者の方が、時間的にも手続き的も過度な負担なく対応をしてくれるのであれば、その方を選ぶのも良いでしょう。
なお、遺言執行者は就任後に遅滞なく「遺産目録」を作成して相続人に交付する義務を負っていますので、財産の種類が多く調査が大変な場合は、ご親族などを遺言執行者とすると対応ができない可能性もありますので、ご注意ください。
民法第1011条
遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。
当窓口では、遺言を書かれるすべての方に「遺言執行者」を決めた方が良いとアドバイスをしております。
これは、だれに依頼するかどうかは別として、これまでの経験上、遺言の内容を円滑に実現するためには、遺言執行者は必ず選んだ方が良いと考えているからです。
※遺言の中で「遺言執行者」が定められていない場合であっても、必要に応じて、家庭裁判所に申立てをすることで遺言執行者を選んでもらうこともできます。
遺言はその内容が重要なことはもちろんですが、いざ遺言が効力を発生したときに、その内容がしっかりと実現されなくては意味がありません。
想いのこもった遺言を書いたのであれば、その想いが形になる様に準備することも大切です。
当窓口では、遺言のご相談はもちろん、遺言執行者に関するご相談についても、ご対応が可能ですので、お気軽にご相談ください。
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