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相続の手続きには期限があるの?

各手続きによって異なる期限・ペナルティの有無

相続が発生した場合、死亡届の提出、相続放棄の申述手続き、相続税の申告など期限が設定されているものは複数あります。

被相続人の属性などによって細かい点は異なりますが、相続開始から7日以内に行う「死亡届の提出」、14日以内に行う「国民健康保険被保険者資格喪失届の提出」や「国民年金の受給停止手続き」は、多くの人に共通する手続きです(以下の図表をご参照ください)。

また、相続することを拒否したい場合は、自身が相続人であることを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所で「相続放棄の申述手続き」をする必要があります。

右図のとおり、各手続きには期限がありますが、特に相続放棄については、申述期限を経過した場合、原則、相続放棄ができなくなってしまうため注意が必要です。 

また、被相続人に関して確定申告をする必要がある場合は、相続開始から4か月以内に「準確定申告」を、相続税が発生する場合は、相続開始から10か月以内に「相続税の申告」を所轄の税務署に対して行う必要があります。

「準確定申告」と「相続税の申告」を期限内に申告しなかった場合、ペナルティ(延滞税・無申告加算税)が課せられるため注意が必要です。なお、預貯金や株式などの遺産の相続手続きには期限やペナルティはありませんが、不動産については、2024年4月1日から相続登記が義務化され、期限とペナルティ(最大10万円の過料)が設定されています。

一般的な相続手続きの流れ

相続手続きの内容

7日以内
・死亡届の提出 など

14日以内
・年金の受給停止手続き (国民年金)
・国民健康保険被保険者証の返却
・国民健康保険被保険者資格喪失届の提出
・住民異動届の提出 など

1か月以内
・遺言の有無の確認 など

3か月以内
・法定相続人、 相続財産の調査
・相続放棄または限定承認 など
※自身が相続人であることを知ったときから

4か月以内
・所得税・消費税の準確定申告 など

10か月以内
相続税の申告、 納付 など

1年以内
・遺留分侵害額請求 など

2年以内
・葬祭費、 埋葬料の申請
・高額医療費の申請 など

3年以内
・不動産名義変更(相続登記)
※自身が相続人であり、かつ、 不動産の所有権を取得したことを 知ったときから
・生命保険金の請求 など

5年以内
・遺族年金、 未支給年金の受給申請 など

司法書士中下総合法務事務所は、東京都新宿区の「相続に専門特化した司法書士事務所」です。
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