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遺言はどのように作成するの?

はじめて遺言を作成する際の流れと注意点

遺言は、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言のうちいずれかで作成することが一般的です
遺言を作成する場合、最初に、自分の預貯金・株式・不動産などの財産を調査して「財産目録」を作成するなど財産情報を整理します。

次に、各財産について「誰に、どれくらいの割合で承継させるか」を検討し、遺言の内容を確定させていきます。

遺言の内容が確定したら、作成する遺言の種類(上記①②③のいずれか)を選び、その種類に沿った対応をして遺言を完成させます。
自筆証書遺言の場合は、法律の要件を満たしていないことで無効になるリスクがあるので、可能であれば、司法書士や弁護士の関与のもと作成することを推奨します。

なお、遺言に記載されていない財産は、法定相続人の共有財産となり、共有状態を解消するには遺産分割協議をしなければならないため注意が必要です。
そのような事態を避けるべく、主要な財産以外の財産に関しても承継先が網羅されるよう「本遺言に記載のない財産は、すべて○○に相続させる」という条項を記載するなどの対応を検討しましょう。

また、遺言の作成時点では存在していた財産を、遺言者が生前に売却してしまうことがあります。この場合、遺言全体は無効になりませんが、その財産に関する内容は撤回されたものとみなされます(その財産の売却代金を受け取れるようになるわけではない)。

遺言の作り方

遺言の取扱いに関する注意点

①遺言が複数ある場合
古い遺言 「すべての不動産を長女に相続させる」
新しい遺言「すべての不動産を長男に相続させる」
法律上、新しい日付の遺言で古い日付の遺言が撤回されたことになる。新しい遺言が優先される

②被相続人が生前に遺言の内容に抵触する行為をした場合
被相続人が「すべての不動産を長男に相続させる」という遺言を書いた後に、所有している不動産をすべて売却した


法律上、遺言は撤回されたものとみなされる(不動産の売却代金に遺言の効力は及ばない)

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