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不動産を相続する場合(相続登記)にかかる費用はいくら?

相続で不動産(土地・家)を取得した場合、通常、その不動産を取得した方に名義変更をする登記手続きをします。

この手続きを、一般的に『相続登記』と言い、相続登記(名義変更)をすることで、現在の所有者に名義が移ったことを証明できるため、トラブルの予防やリスク対策になります。

当窓口には、その相続登記をするに当たって、「費用はいくらかかるの?」といったお問い合わせを多くいただきます。

今回は、相続登記(名義変更)をするためにかかる費用について、具体的な内容や金額を1つずつ確認していきましょう。

不動産を相続する場合(相続登記)にかかる費用

相続登記に必要な証明書の取得費用

相続が発生して、法律で定められた割合または遺産分割協議の内容に従って、不動産(土地・家)の名義変更をするために相続登記をする場合、一般的に以下の書類を法務局に提出する必要があります。

1.亡くなられた方の出生から死亡までの除籍、改製原戸籍謄本
2.相続人の方全員の戸籍謄本
3.亡くなられた方の住民票の除票(最後の住所を証明する書類)
4.不動産を取得する相続人の方の住民票
5.遺産分割協議書(遺産分割協議をした場合)+相続人の方全員の印鑑証明書
6.相続する不動産の最新の固定資産評価証明書

※ その他、ケースによって上記以外の書類が必要になる場合もあります。

上記のうち、5の遺産分割協議書以外の書類は、区役所等で証明書を発行してもらう必要があるため、その証明書を取得するための発行費用が掛かります。

一般的な証明書発行手数料としては、以下の金額になる市区町村が多いです。
※詳細な金額をお知りになりたい方は、直接区役所等にお問い合わせください。

1 ・・・ 450円~750円×通数
2 ・・・ 300円×通数
3 ・・・ 300円×通数
4 ・・・ 300円×通数
5 ・・・ 250円~300円×通数(印鑑証明書)
6 ・・・ 300円~400円×通数

また、専門家に証明書を代行取得の依頼をする場合は、その報酬もかかります。

なお、印鑑証明書については、専門家による代行取得が認められていませんので、ご注意ください。

登録免許税

不動産の相続登記をする場合、不動産登記の名義変更にかかる税金として「登録免許税」という税金がかかります。

登録免許税の金額は、以下の算式で計算します。

相続する不動産の固定資産評価額(①)×【1000分の4】=(②) 

※①は1000円以下を切り捨て、②は100円以下を切り捨てます。

※計算の結果が1000円以下の場合は、すべて1000円になります。

例1:1500万円の土地と500万円の建物を相続した場合
2000万円 × 【1000分の4】 = 8万円

例2:2億円の土地と1億円の建物を相続した場合
3億円 × 【1000分の4】 = 120万円

なお、この登録免許税については、ご自身で手続きをする場合も、専門家に依頼をして手続きをする場合も、金額は同じです。

司法書士費用(報酬)

相続登記手続きの代理を司法書士へ依頼する場合、司法書士へ支払う報酬がかかります。

司法書士の報酬は、法律や規則などで一律に決まってはおりませんので、各事務所によって、報酬体系やサービスの提供方法が異なります。

また、ご相談の内容やご希望のスケジュールなどによって、金額が増減することもあります。

とはいえ、そういった情報では何の参考にもならないと思いますので、

以下に、当窓口にご依頼いただいた場合の費用のモデルケースを掲載致します。
ご参考になさってください。

【モデルケース】
・固定資産評価額が2500万円の土地を相続する場合
・戸籍、除籍謄本等をお客様が手配されている場合
・被相続人が1名、相続人が配偶者・長男・長女の3名の場合
・遺産分割協議で妻がすべて取得する内容にした場合
固定資産評価額が2500万円の土地を相続する場合
遺産分割協議で妻がすべて取得する内容にした場合

項目 報酬
相続関係・事前調査 15,000円
所有権移転(相続) 40,000円
遺産分割協議書作成 15,000円
登記事項証明書取得 1,000円
報酬(税抜) 71,000円

上記の報酬以外に、登録免許税などの実費、郵送費・交通費・通信費がかかります。

固定資産税など

不動産を相続した場合、相続された方は、相続発生時から不動産を取得した取扱いになります。

よって不動産を取得された方は、相続の開始日から、固定資産税などの不動産にかかる税金を負担することになります。

なお、「不動産を相続したのですが、不動産取得税がかかりますか?」と言うお問い合わせをよくいただきますが、相続によって不動産取得税がかかることはございません。

ただし、相続する財産の合計額が、一定の金額を超えた場合に「相続税」がかかることはあります。

また、相続した不動産を売却して現金化をする場合は、不動産の譲渡所得税がかかります。

※具体的な税額については、税理士による税金シミュレーションが必要です。

以上が、一般的に相続で不動産を取得した場合にかかる費用です。

いかがでしたでしょうか。

相続による不動産の名義変更にかかる費用について、ご理解いただけましたでしょうか。

相続登記にかかる費用は、専門家でも権利関係などを調査しない限り、具体的な費用は確定できません。

ですから、具体的な費用をお知りになりたい方は、一度専門家にお見積りをしてもらうのが一番かと思います。

当窓口でも、無料でお見積りをするサービスを提供しておりますので、宜しければご利用ください。

私たちのサービスがお役に立ちますように。

当記事は、記事執筆時点で公となっている情報に基づいて作成しています。

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