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交通事故と相続問題…ご遺族がやるべきこととは?

知っていましたか?

交通事故から相続問題が生じることがあります。

交通事故と相続というと、一見何の関係もないように思えますが、じつは死亡事故の場合では、ご遺族には相続問題が発生します。

では、交通死亡事故では「誰が」「何を」相続するのでしょうか?

交通死亡事故のご遺族がやるべきこととは?

突然の交通事故で大切な人を失った時の悲しみは筆舌に尽くしがたいものです。

しかし、ご家族には事故後からやらなければいけない手続きがあります。

交通死亡事故の発生後の手続きや流れは、通常次のようになります。

(1)交通死亡事故が発生
(2)警察からの「聞き取り調査」への協力
(3)検察による加害者の起訴、不起訴の決定
(4)刑事裁判で量刑が決定(起訴された場合)
(5)自賠責保険に損害賠償金を請求あるいは加害者側の任意保険会社と示談交渉開始
(7)示談が成立
(8)示談が決裂した場合は紛争処理機関、法的機関へ進む

警察や検察は、事故発生後に被害者と加害者双方に聞き取り調査を行ないます。

しかし、死亡事故の場合には、被害者が亡くなっていますので、加害者や目撃者等から聞き取り調査を行います。

この内容をもとに「実況見分調書」が作成されるのですが、これはその後の刑事事件でも民事訴訟でも重要な証拠となります。

その他、ご遺族に対して加害者に対する処罰感情などを聞き取り、供述調書にまとめます。ご遺族は無念の思いや加害者への処罰感情などを素直にお話しされるとよいでしょう。

交通事故の被害にあった場合、被害者は加害者に対して損害賠償請求をすることができます。

通常、四十九日が過ぎると、加害者が加入している任意保険会社から連絡が来ます。

ここでは、損害賠償金(保険金)の提示が行なわれます。

ご遺族は、任意保険会社から損害賠償金の全額を一括して受け取るようにしてもよいし、先に自賠責保険に被害者請求をし、足りない分を加害者側の任意保険会社から受け取ることもできます。

交通死亡事故の場合、主な損害賠償金の項目には、①「葬儀関係費」、②「死亡逸失利益」、③「死亡慰謝料」、④「弁護士費用」などがあります。

これら以外にも、治療後に被害者が亡くなった場合は、「治療費」、「付添看護費」、「通院交通費」などの実費を請求することができます。

また、損害賠償金を請求する際に必要となる「診断書」、「診療報酬明細書」、「交通事故証明書」などの文書を取得するためにかかる費用は、「損害賠償関係費」として請求することができます。

交通死亡事故では誰が何を相続するのか?

慰謝料などの損害賠償請求権を取得するのは被害者なのですが、交通死亡事故ではご本人は亡くなっているため、被害者のご遺族=相続人が損害賠償請求権を相続することになります。

つまり、被害者のご遺族は、加害者側に損害賠償請求をすることができるわけです。

仮に、ここでは配偶者(妻)と子、親、兄弟姉妹がいる男性を例に考えてみます。

配偶者は、つねに相続人になります。

そして、他の相続人とともに損害賠償請求権を相続することになります。

では、配偶者以外の相続人には誰がなるかというと、法律により相続順位が決まっています。

第一順位

第一順位の相続人は子になります。

子がすでに死亡していて、子の子供(被害者の孫)がいれば、「代襲相続」が発生するので、孫が第一順位の相続人になります。

子や孫がいれば被害者の配偶者は一緒に相続人となり、それ以外の親や兄弟姉妹は相続人にはなりません。

法定相続分は、配偶者が2分の1で、子が2分の1です。

仮に子が2人いる場合は、それぞれが4分の1ずつになります。

第二順位

第二順位の相続人は親(父、母)になります。

ただし、親が第二順位になるのは子がいない場合です。

この場合、兄弟姉妹は相続人になりません。

法定相続分は、配偶者が3分の2で、親が3分の1です。

父母がいる場合は、それぞれ6分の1ずつになります。

第三順位

第三順位の相続人は兄弟姉妹になります。

子も親もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になりますが、兄弟姉妹が死亡している場合は、兄弟姉妹の子が同順位で相続人になります。

法定相続分は、配偶者が4分の3で、兄弟姉妹が4分の1になります。

兄弟姉妹が2人いれば、8分の1ずつになります。

このように、交通死亡事故における慰謝料などの損害賠償請求は複雑で難しい手続きが必要です。

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ご遺族の方が慰謝料などの損害賠償金額を知るために自動計算機があります。

交通事故の状況など個別の事案によって金額は変わりますが、必要項目を入力するだけで概算金額を出すことができますので参考になります。

交通死亡事故慰謝料自動計算機(示談金の解説付)

交通死亡事故の相続税は?

交通死亡事故の場合には、損害額は数千万円にもなり、それが相続の対象となります。

そうなると、心配なのは、税金です。

しかし,個別通達昭和57年5月17日付直資2-178では,以下のように定められています。

Ⅰ.被害者の生命侵害に基づく損害賠償金
交通事故等の不法行為による生命侵害があった場合において,その生命侵害に基づく損害賠償請求権は遺族およびその被害者(被相続人)自身について生じると解されていますが,相続税法上は,これらを区別することなくすべて遺族固有の請求権に基づくものとして相続税の課税価格に算入しないことにします。

Ⅱ.被害者の財産的損害に対する損害賠償金
被害者の財産的損害に対する損害賠償金については,通常の金銭債権と同様にその損害賠償請求権が相続されますから相続税の課税対象にします。

上記通達によると,税務上の扱いとしては、人的損害については,非課税となるのに対して,物的損害については課税とされる取扱になっています。

なお、死亡事故ではなく、怪我の場合で後遺障害が残ってしまったような場合には、以下をご参照ください。

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当記事は、記事執筆時点で公となっている情報に基づいて作成しています。

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