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相続と合筆登記について

相続によって取得した2つ以上の土地について、その後の資産活用との関係などから、一つの土地にまとめる場合合筆登記をすることになります。

今回は、この合筆登記について、ポイントを絞って説明します。

土地の合筆登記とは

合筆登記は、隣り合っている土地(接続している土地)同士を、登記簿上一つの土地とする手続きです。

例:1番1のA土地(100㎡)と1番2のB土地(100㎡)の土地を合筆登記する。
➡ 合筆登記完了後1番1のA土地(200㎡)

必要書類

合筆登記をする場合の必要書類は、次のとおりです。

・登記申請人の印鑑証明書(有効期限3ヶ月以内)
・ 合筆するいずれかの土地の登記識別情報通知又は権利証

手続きに要する期間

合筆登記は、その登記申請から一般的に7~10日で完了します。
また、登記完了後、合筆した土地について登記識別情報が通知されます。

登記費用

合筆の登記にかかる費用は、一般的に5万円程度になることが多いです。

合筆登記の注意点(合筆登記をする際の条件)

合筆登記をする際の注意点として、次のものがあります。
注意しましょう。

・合筆する土地同士が接している(接続している)。

・合筆する土地同士の所有者が同じである。
※相続が発生している場合は相続人全員から申請が必要です。

・合筆する土地同士の登記簿上の地目が同一である。
➡ 登記簿上の地目が宅地と畑の土地は合筆登記できない。

なお、現地については建物がある場合や駐車場として利用している場合など、どのような状態であっても合筆の登記の申請は可能です。

・合筆する土地同士の「丁目」「字」が同一である。
➡ 「一丁目1番」と「二丁目1番」の土地は合筆登記できない。

・抵当権等担保権の登記がある場合は合筆登記できない。
➡ ただし、合筆する土地すべてについて、登記された担保権の登記の目的・受付年月日・受付番号等が同一の場合(担保権の内容が全く同一の場合)は合筆登記ができます。
 
相続に伴って、土地の分筆登記や合筆登記をすることは珍しくありません。

ただ一方で、安易に土地の合筆や分筆の登記をしてしまうと、その後の手続きに悪影響を及ぼすことや法的なリスクを負ってしまうこともあります。

手続きには費用も掛かりますので、ご不安がある場合は、一度専門家のアドバイスを聞いたうえでご対応されることをおススメします。

また必要に応じて、専門家のサポートを受けた方が、結果的に費用対効果が良い場合もあります。

当窓口にも、パートナー土地家屋調査士をはじめ、不動産に関する様々な専門家が在籍しておりますので、ご相談の内容とご希望に合わせて柔軟に対応させていただきます。

なお、表示登記など土地家屋調査士の業務に関する具体的な相談については、業法上、土地家屋調査士が対応、判断をする必要がございます。

当窓口にご相談いただく場合は、パートナーの土地家屋調査士が同席できる場合のみ対応可能です。予めご了承ください。

私たちのサービスが、お役に立ちますように。

当記事は、記事執筆時点で公となっている情報に基づいて作成しています。

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