相続発生から1周忌までにやるべきこと(発生直後から10日後まで)
相続とは、家族や大切な人が亡くなるという悲しい出来事から始まります。
すべてのことを落ち着いて対応することは難しいと思いますが、必要以上に慌てず、やるべきことをしっかりと行うことが大切です。
亡くなられた方の家族構成や遺産の種類にもよりますが、相続に関する手続きには、細かいものまで挙げれば、非常に多くの手続きがあります。
今回は、その中でも重要且つ優先順位の高い項目に絞ってご説明をさせていただきます。
※すべてのケースや手続きに対応しているわけではございませんので、その点はあらかじめご了承ください。
今回の相続が発生したらやるべきことは、「10個のステップ」を2回の記事に分けてご説明します。では、一つずつ確認していきましょう。
目次
ステップ① 相続の発生直後に行うこと
ある日突然、家族や大切な方がお亡くなりになると、何から手を付けてよいのか分からず不安になる方は多くいらっしゃいます。
相続発生後、すぐにやるべきことは、葬儀・通夜そして告別式の手配です。
手配に当たっては、生前、亡くなられた方が懇意にしていた方への連絡などは忘れずに行いたいところです。
連絡は、電話などで直接お伝えする方法が良いと思いますが、参列いただきたい方全員に電話をかけるのは難しいと思います。
時間に限りもありますので、親族など直接電話をすべき方以外は、メールでの連絡や特定の方にご案内を一任するのも良いでしょう。
通常、葬儀と通夜は亡くなられた日の翌日、告別式はその翌日に行います。告別式の日が「友引」の場合は、翌々日になる事が多いです。
葬儀を行うに当たっては、病院の霊安所から遺体を搬送することや葬儀社の手配をする必要もあります。
とくに、どこの葬儀社に依頼をするのかの判断で悩まれる方は多く、急いで葬儀社を決めなければならない場合もあります。
そういった場合は、親族や知合いに紹介を受けたり、病院から紹介された葬儀社に連絡をしたりしてみるのも良いでしょう。
なお、葬儀の手配のご経験が無い場合は、個人的には見積もりを2社以上から取られた方が良いと思います。
葬儀の費用は、見積金額に大きな差が生じることが多いのですが、慌てていることもあり、冷静に判断ができず、あとで後悔をしてしまうこともあります。
必要以上に支出が生じないようにすることも、大切です。
また、正式に依頼をする際も、料金やサービス内容をしっかり確認し、後日トラブルにならないように注意しましょう。
ステップ② 相続の発生後、速やかに行うこと
葬儀等の手配と並行して「死亡診断書(死体検案書)」を取得しましょう。
死亡診断書は臨終に立ち会った医師、死亡を確認した医師から交付してもらいます。
治療中の病気以外で亡くなられた場合は、死体検案書を病院から交付してもらいましょう。
事故などにより病院外で亡くなった場合は、警察を通して監察医から交付をしてもらいましょう。
※死亡診断書(死体検案書)は、死亡届と同一の用紙でまとめられています。
http://www.moj.go.jp/content/000011718.pdf
(出典:法務省HP死亡診断書記載例)
「死亡診断書(死体検案書)」は、通常、亡くなられた当日か、翌日には交付してもらえます。
受領後のポイントとしては、その後の手続きで使用する可能性もありますので、複数枚コピーを取っておくと良いでしょう。
ステップ③ 相続発生から7日以内に行うこと
亡くなれた方の本籍地、または届け出を出す方の住所地、あるいは亡くなられた場所の市区町村役場に「死亡届」を提出しましょう。
死亡届は、ステップ②でご説明したとおり「死亡診断書」と一体になっています。
そして、死亡届を出す際は、あわせて「火葬許可申請書」も提出しましょう。
なお、一般的には、ステップ②で依頼をした葬儀社が、死亡届と火葬許可申請書を代わりに提出してくれるケースが多いようです。
火葬が行われた後、火葬場から「埋葬許可証」が交付されます。
この許可証の原本を提出することで、霊園・墓地で納骨が可能になります。
なお、火葬後、市区町村役場から受取った火葬許可証に火葬場から「火葬済の証明印」を押印してもらうことで、埋葬許可証としても利用できる場合があります。
自治体よっては、火葬許可証と埋葬許可証が同じ用紙になっているケースも多いので、注意しましょう。
ここでポイントがあります。
死亡届を提出する際に、可能であれば、亡くなられた方の出生から死亡までの除籍や改正原戸籍・住民票の除票なども取得しておきましょう。
後々の遺産相続手続きがスムーズに進められます。
【取得すべき証明書】
・亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍・除籍・改正原戸籍
・亡くなられた方の住民票の除票
・相続人の方々全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票
・相続人全員の印鑑証明書
※上記の証明書のうち、他の市区町村にて取得すべきものがある場合は、郵送または専門家に依頼して取り寄せておく
※可能であれば、複数部(各2~3部)取得しておく
ステップ④ 初七日を過ぎたころに行うこと
1週間程度を過ぎると、当初よりは精神的に落ち着いてくるかもしれません。
しかし、やるべきことはまだ残されています。
亡くなられた方とご同居されていなかった場合は、ガスや水道など公共料金の変更や解約を行いましょう。
ここで一つ注意すべきことがあります。
銀行に口座名義人が死亡したことを届け出ると、口座は凍結されてしまいます。
そうなると、出金や振り込みはもちろん、引き落としもできなくなってしまいますので、公共料金などが自動引き落としになっている場合は、引き落とし口座変更などの対応をしてから銀行に届出ましょう。
また、遺言(ゆいごん)も探してみましょう。
遺言があれば、その後の相続手続きがスムーズに進められる可能性もありますので、とても重要な作業です。
平成元年以降に「公正証書遺言」という形式で遺言を作成している場合は、公証役場でデータが保管されています。
公正証書遺言の有無を調査したい場合けれど時間がないという方は、司法書士などの専門家に相談すると良いでしょう。
なお、自宅で遺言を発見した場合は、「検認」手続きを行う必要があり、裁判所で開封をしなければなりません。
自宅で遺言を発見した場合は、むやみに開けてしまわないように注意しましょう。
ステップ⑤ 10日以内に行うこと
亡くなられた方が年金を受け取っていた場合は、年金事務所に年金の受給停止をしましょう。
国民年金は、亡くなられた日から14日以内、厚生年金は10日以内に届け出る必要があります。
提出が遅れると、年⾦を多く受け取りすぎることとなり、返⾦が必要になることもあります。
また、必要に応じて、遺族年金、寡婦年金の受給手続き、扶養の手当の受給手続きも行いましょう。
年金制度は、亡くなられた方の加入状況や、細かい条件などで違いが生じますので、詳細については、直接年金事務所などへ連絡をするか「ねんきんダイヤル」を利用すると良いでしょう。
「ねんきんダイヤル:0570-05-1165」
おわりに
前半のご説明はここまでです。
後半の記事はこちらからお読みください。
いかがでしたか?
具体的なイメージにつながりましたでしょうか?
相続発生後は、気持ちの整理をしている間もなく、やるべきことが次から次にでてくるため、必要以上に疲弊してしまう方が多いです。
また、全体の流れがわかっていないと、そのことによるストレスもかかってきます。
今回の記事で、少しでもやるべきことのイメージがついて、相続の手続きを進めていくことの負担が軽くなれば、嬉しいです。
私たちのサービスが、お役に立ちますように。
関連記事合わせてお読みください
-
相続した不動産の調査のポイント!「登記事項証明書」・「公図」・「地積測量図」・「建物図面」について
不動産を相続した場合、財産調査や不動産の売却のために、法務局に対して不動産の証明書を請求することがあります。 今回は、法務局で取得ができる不動産の証明書について、ご紹介します。 不動産の証……
-
不動産の共有持分の相続に関する「トラブル事例」とその「解決方法」とは?
複数の相続人で不動産を相続した場合に、非常に多く発生する問題が「共有持分」にまつわるものです。 なぜなら、複数の相続人の共有となった土地や建物は「共有者全員」の意思が一致しない限り、売却などの処……
-
相続した不動産を売却して現金化した場合、どんな税金がかかるの?
相続した不動産を売却して、その売却代金を相続人で分けるケースも少なくありませんが、その際の税金の取扱いはどうなるのでしょうか? 今回は、相続した不動産を売却して売却代金を相続人で分ける、いわゆる……