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遺留分の金額の算定方法と根拠 2ステップで簡単!自分でも計算できる!

遺留分の制度は、被相続人(亡くなられた方)が所有していた財産(相続財産)について、一定割合の取得を、一定の法定相続人に保障する制度です。

この「一定割合」を確保することができる地位を「遺留分権」といい、遺留分を持っている法定相続人のことを「遺留分権利者」といいます。

今回のテーマは、ご自身に遺留分権があるかどうか、またどのように金額を計算するかについてご説明します。

【検討するケース】
Aさん(亡くなられた方):相続財産として預金5000万円  
Bさん:Aさんの妻
Cさん:AさんとBさんの長男  
Dさん:Aさんの前妻(Aさんとの間に子供はいない)

【Aさんが残した遺言の内容】
◆ 相続財産のうち4000万円をDさんに遺贈する。
◆ 相続財産のうち1000万円をBさんに遺贈する(相続させる)。

☆ 遺留分の計算は、簡単な2つのステップで計算できます。

 

STEP1 遺留分は「① 総体的遺留分」→「② 個別的遺留分」の順序で計算する

遺留分は、亡くなられた方の財産について、(遺言書の記載内容を問わず)「一定割合」を「一定の法定相続人」に保障しようという制度ですから、まずは財産のうち「どの程度の割合」が保障されるのか、ということが問題になります。

法律(民法1028条)ではこの点について、以下のとおり定めています。

直系尊属のみが相続人である場合・・・亡くなられた方の財産の3分の1
それ以外の場合         ・・・亡くなられた方の財産の2分の1

亡くなられた方の直系尊属(具体的には、父親や母親など家系図で上流の位置にある方)「のみ」が法定相続人である、というケースはあまり多くはないでしょう。

ですから、基本的には「亡くなられた方の財産の半分が遺留分全体の対象となる財産」という理解でよいと思います。

例えば、上記のケースで、Aさん(亡くなられた方)に5000万円の財産があったとして、ご家族にBさん(奥様)とCさん(お子様)がいらっしゃった場合、「直系尊属のみ」ではありませんから、遺留分の全体は、【5000万円×1/2=2500万円】になります。

これが「総体的遺留分」と呼ばれるものです。

さて、ひとまず「① 総体的遺留分」の計算ができたわけですが、これだけではご自身の遺留分はまだ決定しません。

次に、法定相続人各自の遺留分である、「② 個別的遺留分」を計算する必要があります。
個別的遺留分の計算は、簡単に言えば、「① 総体的遺留分」として保障された財産の「枠」を、法定相続人の間でどのように分けるかを計算することです。
この計算には、いわゆる「法定相続分」の割合が使われます。

今回のケースでは、Bさん(妻)とCさん(長男)が法定相続人となり、それぞれの法定相続分は、民法上の規定から「妻:1/2」、「子(長男):1/2」です。 よって、【2500万円×1/2=1250万円】が、Bさん、Cさんそれぞれの遺留分(個別的遺留分)の金額となります。

 STEP2 実際に受け取った財産と個別的遺留分の金額を比べましょう

今回のケースでは、Aさんが遺言によって、4000万円をDさんに遺贈し、1000万円をBさんに相続させていますので、Bさんの遺留分は以下の金額になります。

Bさんの遺留分 ➡ 1250万円(個別的遺留分の額)-1000万円(相続額)=250万円

次に、Cさんの遺留分ですが、Cさんは遺言では一切の財産を取得していないので、遺留分は以下の金額になります。

Cさんの遺留分 ➡ 1250万円(個別的遺留分の額)-0円(相続額)=1250万円

つまり、BさんとCさんは上記の金額(遺留分)が侵害されているということになります。そこで各金額について、BさんとCさんの意向によっては、Dさんに対して、「遺留分制度で保障されている金額に足りないので、それぞれの不足分の金額を支払ってください」と請求することになります。
この請求のことを「遺留分減殺請求」と言います。  

以上が遺留分の計算方法の概要です。
おわかりいただけたでしょうか?

今回のケースは、亡くなられた方の財産として金銭のみを想定していますが、実際には、現金や預貯金のみならず不動産や株式等の証券など、その財産の金銭的価値を評価することが必要になるケースもよくあります。

評価方法については、専門的な知識が必要となるケースも多いので、できれば専門家にご相談されることをオススメします。

当窓口では、様々な立場の方から遺留分に関するご相談を受けているため、遺留分の算定はもちろん、相談者様の立場に立った対応やご提案が可能です。

遺留分を考慮した遺言の作成や、遺留分減殺請求を受けた場合の対応などについても対応しておりますので、お悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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