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相続と未登記建物の表題登記について

相続財産に、古い未登記建物がある場合、表題登記をするにはどのようにすればよいのでしょうか。

今回は、未登記建物について、当時の資料(建築確認等)が一切ない場合に表題登記をする方法を説明します。

建物の表題登記を申請する場合、所有権を証する書面(建物の所有者を証明する書類)が必要となります。

一般的な所有権を証する書面としては、建築確認済証及び建築業者発行の工事完了引渡証明書が該当します。

新築をしてから表題登記をせずに何十年も経過している建物は、未登記建物と呼ばれ、遺産相続や売却の際に表題登記が必要となる場合があります。

この未登記建物を今から登記申請する場合、当時の一般的な所有権を証する書面が紛失してしまっているため法務局へ提出できないケースが多くあります。

それでは未登記建物を申請する場合、どのような書類を準備すればよいでしょうか。

一般的な所有権を証する書面の代わりとして必要なものとしては、次のものがあります。

・確認済証明書又は台帳記載事項証明書(建築確認を申請している場合)

➡ 各地方公共団体で取得できます(保存期限があります)。

・固定資産税課税台帳登録事項証明書(評価証明書)

・建物の火災保険証書

・公共料金(電気・水道・ガス)支払いの証明書

以上の資料などから数点を集めることで、建物の所有権を証明して登記申請します。

※上記の書類は全て原本が必要になります。

なお、未登記建物の表題登記申請の場合、書類の内容及び登記官の判断により、登記することが出来ない場合もありますので、その点ご注意ください。

相続の発生後に限らず、建物の表題登記や未登記建物のことで一度相談をしてみたいとお考えの方は、当窓口にいつでもお問い合わせください。

当窓口には、パートナー土地家屋調査士をはじめ、不動産に関する様々な専門家が在籍しておりますので、ご相談の内容とご希望に合わせて柔軟に対応させていただきます。

なお、表示登記など土地家屋調査士の業務に関する具体的な相談については、業法上、土地家屋調査士が対応、判断をする必要がございます。

当窓口にご相談いただく場合は、パートナーの土地家屋調査士が同席できる場合のみ対応可能です。予めご了承ください。

私たちのサービスが、お役に立ちますように。

当記事は、記事執筆時点で公となっている情報に基づいて作成しています。

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