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遺産分割協議を取り消すことはできるの?

遺産分割協議は、被相続人(亡くなられた方)が所有していた財産(相続財産)について、相続人が全員で話し合い、その分け方を決める話し合いのことです。

今回のテーマは、この遺産分割協議を取り消すことができるのかについて、想定される「取り消したい理由」ごとにご説明します。

1 相続人の一部が欠けた遺産分割協議の場合

相続人全員が参加せずに作成された遺産分割協議書は「無効」です。

通常、被相続人の戸籍から、相続人が誰かを調査・特定し、全ての相続人で遺産分割協議を行います。

しかし、例えば、遺産分割協議後に「離婚無効確認」、「離縁無効確認」、「親子関係不存在確認」、「死後認知」、「父を定める訴え等の各種裁判」が確定し、相続人となるべき者が新たに確定した場合や、遺産分割後に胎児が出生した場合、その方も相続人に含めて遺産分割協議をする必要がありますので、それ以前にその方を含めずに合意した遺産分割協議は無効、ということになります。

2 相続人ではない者が参加した遺産分割協議の場合

1の場合とは反対に、相続人ではない者が参加して合意された遺産分割協議もまた無効です。

一般的に相続人ではない者が参加することは考えにくいのですが、こちらも、「婚姻無効」、「養子縁組無効」、「相続人排除」、「嫡出否認」、「認知無効」、「親子関係不存在確認」といった各種裁判が確定し、元々相続人だと考えられていた人が相続人ではなくなったという場合、その方を除いて遺産分割協議をする必要があります。

その場合も、それ以前にその方を含めて合意した遺産分割協議は無効、ということになります。

3 意思表示に瑕疵(かし)がある遺産分割協議の場合

遺産分割協議は、相続人全員の意思の合致により成立します。

通常、相続人全員の意思が合致したことを示すため、相続人全員が署名し、押印(実印であることが普通です)した遺産分割協議書を作成します。

しかし、遺産分割協議書の書面上は相続人全員の意思が合致しているように見えても、実際にはある相続人が、詐欺や脅迫によって合意をさせられていた場合や、錯誤(間違い)をしていた場合は、遺産分割協議の成立後も無効や取消の主張ができるとされています。

例えば、他の相続人から騙されて、あるいは脅されて、遺産分割協議の内容に同意し、署名と押印してしまったような場合などがこれに当たります。

 この場合、その相続人の意思表示に瑕疵があることが、全ての相続人にとって争いなければ、もう一度、遺産分割協議をやり直せばよいのですが、意思表示に瑕疵があることについて相続人の間で争いがある場合は、家事審判事件や民事訴訟において、本当に意思表示に瑕疵があったのかどうか判断してもらう必要があります。

※意思表示の無効・取消の主張は本来民事訴訟で争うものですが、例外的に審判事件の前提として家庭裁判所で判断できるとされています。

4 遺産分割協議で決めた内容を守ってくれない場合

遺産分割協議の内容によっては、相続人全員で財産を分割せず、特定の相続人に相続財産である不動産を取得させて、その取得者から、不動産を取得しなかった相続人に対して金銭を支払わせるといった方法もあります。

相続財産である不動産に相続人の一人が居住しており、そのまま居住させるのが相当と考える時などに使われる分割方法で、こういった分割の仕方を「代償分割」「債務負担の方法による分割」等といいます。

さて、この代償分割の場合、不動産を取得しなかった相続人は、不動産を取得した相続人に対して、金銭の支払いを求める権利を持っているわけですが、遺産分割協議書の作成後に、不動産を取得した相続人が、代償金の支払いをしてくれないような場合、「約束を守ってくれない!(=債務不履行)」と主張して、遺産分割協議を取り消すことはできるでしょうか。

実は、この場合、遺産分割協議を取り消しできないのです。

裁判所は、このような場合の遺産分割協議の解除を認めていません(最高裁判所平成元年2月9日判決)

よって、このケースでは、遺産分割協議は有効であることを前提として、あくまで、不動産を取得した相続人に対して、代償金を支払ってくれと主張して、民事調停や民事訴訟等の法的手続を取るしかないのです。

ただし、不動産を取得した相続人を含め、全ての相続人が同意して、以前の遺産分割協議を解除して、改めて、異なる内容の遺産分割協議を成立させる、ということはできます。

遺産分割協議は相続人全員で行う合意であり、合意によって成立するという点から契約のような性質を持ちます。

しかしながら、売買契約等の一般的な契約と異なり、身分関係上の問題でもある点から、債務不履行の場合であっても解除できない(=一度決めたら簡単には変更できない。安定性を重視する)という特殊性を持っています。

つまり、遺産分割協議を行う場合は、慎重に考えて決める必要があるということです。

おわりに

いかがでしたでしょうか。

遺産分割協議は、すべての遺産を法律どおりの割合で相続するという場合を除き、亡くなられた方の遺産を引き継ぐために必要なことです。

遺産分割協議ができないと、預貯金の相続や家などの不動産の名義変更もできません。

そして、遺産分割協議は、一般的にやり直しや取消が難しいとされています。

ですから、遺産分割協議をするに当たって、少しでも不安や問題がある場合は、専門家のアドバイスを受けたほうがよいでしょう。

当窓口でも、遺産分割協議に関する相談は非常に多く、無料相談のサービスをご用意しております。

また、今回の様に「遺産分割を取消したい!」というケースには、パートナー弁護士によるサポートサービスもございますので、お気軽にお問い合わせください。

私たちのサービスが、お役に立ちますように。

当記事は、記事執筆時点で公となっている情報に基づいて作成しています。

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