家庭裁判所で行う遺産分割調停ってどんなもの? 遺産分割調停の流れとその効果
遺産の分け方について、相続人の間で話に折り合いがつかなかったときにはどうしたら良いのでしょうか?
あきらめるしかないのでしょうか。
いいえ、そんなことはありません。
そういった場合には、家庭裁判所の力を借りることができます。
それが「遺産分割調停」です。
今回のテーマは、家庭裁判所で行う「遺産分割調停」ではどのようなことを話し合うのか、また裁判所でどのように手続きが進んでいくのかについてご説明します。
調停は話し合いの場です
遺産分割調停は、①共同相続人間に協議が整わないとき、あるいは②協議をすることができないときに、家庭裁判所へ申し立てることができます(民法907条2項)。
相続人同士の間で話し合ったけれど、遺産の分け方について合意できなかった場合や、そもそも話し合いが実現できないような場合、家庭裁判所に間に入ってもらって、相続人全員が参加して話し合いを進めていくイメージです。
遺産分割調停は、家庭裁判所の裁判官と、調停委員として有識者2名(この3人を「調停委員会」と言います。)が当事者の間に入り、相続人全員が、遺産の分け方について話し合うことで進んでいきます(なお、都市部など弁護士が多くいる地域では、弁護士が調停委員となり、調停での話し合いをサポートすることが多くなっています。)。
調停は、話し合いで物事を決める場所ですから、遺産の分け方の基準や方法について「必ずこうしなければならない」という決まったルールはありません。
また裁判官から「こうしなさい」と言われることもありません。
調停の中では、それぞれの相続人が、どの財産が欲しいのか、どの財産がいらないのか、を裁判官や調停委員に伝え、それをもとに、相続人全員が納得するような遺産の分け方を調停委員会が提案することもありますし、参加した相続人の一人が提案した分け方について全員で協議し、全員が納得できればその案の通りに遺産を分割することもあります。
また、共同相続人の全員が「いらない」といった財産が不動産や有価証券であれば、「それらを売却した代金を共同相続人で分ける」という内容の遺産分割協議が成立することもあります。
調停はあくまで話し合いの場ですから、相続人全員の合意に達しなければ、調停は成立しません。
ですから、調停委員のサポートのもと、それぞれがお互いの意見を聞きながら、譲れるところは譲って、納得できる内容での合意を目指すのです。
調停は、おおよそ毎月1回、家庭裁判所で開催され、参加した相続人それぞれから、裁判官と調停委員が話を聞き、それぞれの意見を他の相続人に伝える、という形で進んでいきます。
遺産が少なければ各相続人の意向の聞き取りも短時間で終わりますが、様々な財産が含まれている場合は、意向の聞き取りだけで数回の調停期日を要することもあります。そして、相続人の間で話がまとまると、合意した内容が調停条項として定められ、これを記載した調停調書が作成されます。
調停調書は(後に出てくる)審判と同一の効力を持ちますので、お金の支払いについて定められていれば他の相続人に対して強制執行ができますし、不動産の取得が条項に定められていれば、その不動産を取得することになった相続人が、単独で名義変更(相続登記)をすることもできます。
基本的に、相続人全員が納得できる内容の協議が成立するまで話し合いは続けられますが、どうしても全員の納得が得られない場合には、調停は「不成立」となり(これを「不調」といいます。)、遺産分割調停は終了してしまいます。
話し合いで折り合いがつかなければ審判へ
では、調停が不成立となった場合、遺産分割はどうなるのでしょうか?
家庭裁判所の家事事件の手続きでは、調停で話し合いがまとまらなかった場合、「遺産分割審判」という手続きに移行することになっています。
この遺産分割の審判は、裁判官が、相続人全員の主張を聞いたうえで「審判」という決定を出すことにより、遺産の分割方法を決めるものです。
民法は「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」と定めており(民法906条)、裁判官が各相続人の諸事情を考慮して分け方を決めることになるのですが、調停とは異なって、相続人全員の合意ではなく「一人の裁判官」が遺産の分け方を決めることになります。
ですから、相続人の全員が納得できるような遺産の分け方になるとは必ずしも限りません。
また、裁判官は、この審判をするにあたって、遺産の全部または一部を競売や任意売却によってお金に換えることを命令することもできますし、特定の相続人に債務を負担させることもできます(分割の方法として、特定の不動産を一人の相続人に相続させる代わりに、その相続人から他の相続人に対してお金を支払わせるという場合等がこれにあたります。)。
そういった点からすると、審判手続きでは、裁判官が「この分け方がベターだ!」と考える遺産の分け方を、裁量をもって自由に決めてしまうことができるということになります。
つまり、審判手続きでは、自分の希望する遺産の分け方と異なった遺産の分け方が、裁判官の「審判」として決められることも十分あり得ることになります。
ですから、審判手続きに移行した場合にそのような審判がなされる可能性も考えつつ、調停の段階で、協議成立を目指して話し合いを進めることが賢明なのです。
また、遺産分割をするに当たって、少しでも不安や問題がある場合は、専門家のアドバイスを受けたほうがよいでしょう。
当窓口では、「遺産分割」や「遺産分割調停」に関するご相談を多数いただいております。
初めての方には、無料相談のサービスをご用意しておりますので、お悩みやご不明なことがございましたら、ご相談にいらしてください。
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