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遺留分って何? 遺留分について知っておくべき3つの大切なこと

相続が発生すると、亡くなられた方がご所有されていた不動産や預貯金は、民法で定められた「法定相続分」に従って相続することになります。

法定相続分とは、法律で定められた相続人(法定相続人と言います)が相続する割合です

法律上、配偶者(夫・妻)は必ず相続人となります。

そして、亡くなられた方に「配偶者以外」の下記①~③に該当する親族がいる場合、その親族が配偶者と一緒に相続人になります。

但し、番号の若い順から優先的に相続人になるため、①の子供(孫)がいた場合は、②と③に該当する方は相続人にはなりません。

① 子供(子供は先に亡くなっているが孫がいる場合は孫)

② 子供はいないが父母がいる場合(父母は先に亡くなっているが祖父母がいる場合は祖父母)

③ 子供(孫)も父母(祖父母)もいないが、兄弟姉妹がいる場合(兄弟姉妹は先に亡くなっているが兄弟姉妹の子がいる場合は兄弟姉妹の子)

配偶者と上記①~③に該当する親族が一緒に相続人となる場合、それぞれの相続分は以下の割合になります。

『配偶者と子(または孫)が相続人の場合』 
➡ 
配偶者2分の1
(または孫)2分の1(複数名の場合、2分の1を頭数で按分)

『配偶者と父母(または祖父母)が相続人の場合』
➡ 
配偶者3分の2
父母(または祖父母)3分の1(複数名の場合は、3分の1を頭数で按分)

『配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合』

配偶者4分の3
兄弟姉妹(または兄弟姉妹の子)4分の1(複数名の場合は、4分の1を頭数で按分)

なお、上記①~③に該当する者がいない場合は、配偶者が「単独」で相続人となり、配偶者がいない場合は、① → ② → ③の優先順位で相続人が決定します。(※)

(※)相続人に該当する方が複数名いる場合は、等しい割合で相続します。
例:配偶者がいない場合に子が4人なら「4分の1」ずつ相続

さて、ここまでは、法律で自動的に決まる相続分についてのお話です。

この法定相続分と異なる割合で財産を相続する場合もあります。

それは、亡くなられた方が生前に遺言で相続割合などを指定している場合や、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、その協議の内容に従って財産を分割する場合です。

遺産分割協議をした場合は、相続人全員の合意が必要なため、後日その協議内容が覆(くつがえ)されることはあまり多くはないですが、遺言で相続分が指定されている場合などは、その内容に納得しない相続人が出てくることもあります。

そして、その時に問題になるのが本日のテーマである「遺留分」です。

遺留分とは、端的に言うと「法律で保障されている法定相続人が『最低限』相続できる財産割合」のことです。

法定相続人のうち、配偶者と前述の内容に従って相続人となった①または②の方については、遺留分という権利があります。

遺留分について知っておくべき「3つの大切なポイント」

1.法定相続人の遺留分の割合は一律ではない

遺留分は、一定の財産を相続する権利とも言えますが、これは法定相続人全員に平等に保障されているわけではなく、相続人によって異なった割合が決められています。

【具体的な遺留分の割合】
『配偶者のみが相続人の場合』 → 2分の1

『 子(孫)のみが相続人の場合』 → 2分の1

『配偶者と子(孫)が相続人の場合』 → 配偶者が4分の1、子(孫)が4分の1

『配偶者と父母(祖父母)が相続人の場合』 → 配偶者が3分の1、父母(祖父母)が6分の1

『配偶者と兄弟姉妹(兄弟姉妹の子)が相続人の場合』 → 配偶者が2分の1、兄弟姉妹(兄弟姉妹の子)は遺留分なし

『父母(祖父母)のみが相続人の場合』 → 3分の1

『兄弟姉妹(兄弟姉妹の子)のみが相続人の場合』 → 遺留分なし

上記のとおり、遺留分は相続人ごとに異なった割合で決められています。
ですから、遺言を書く際などは、遺留分を考慮した上で内容を決めることが非常に重要です。

2.遺留分減殺請求権には「時効」がある

遺留分を行使する権利(遺留分減殺請求権と言います)は、相続が開始されたこと及び遺留分が侵害される贈与や遺贈があったことを知った時から「1年」が過ぎると時効によって消滅してしまいます。

また、相続の開始から10年が経過すると時効で消滅してしまいます。

遺留分減殺請求をするかどうか、いくら請求するかについて考えているうちに、行使期間が経過してしまうと、遺留分の主張はできなくなってしまいます。
意外かもしれませんが、法律の知識がないことで、気が付いたら期限が過ぎていたというケースは少なくありません。

遺留分減殺請求を検討している場合は、権利が消滅しない為にも、権利を行使できる期間を意識することが重要です。

遺留分については、専門的な知識が必要となる場合も多いので、ご不安であれば、早めに専門家に相談をして期限内に適切に遺留分減殺請求をされることをおススメします。

3.兄弟姉妹には遺留分はない

1でも記載していますが、兄弟姉妹には遺留分がありません。

つまり、仮に兄弟姉妹が相続人になった場合において、兄弟姉妹以外の方に財産がすべて相続または遺贈(相続人以外への遺言による贈与)がされた場合は、兄弟姉妹はその内容を認めるしかないのです。

当窓口でも、この特徴を利用して相談者様のご希望を実現させたケースがあります。(リンク先のモデルケース①)

遺留分はおかれた立場によってその取扱いや対応が異なります。

遺留分が侵害されている方からすれば、遺留分をしっかりと確保したいと考えますし、逆に、遺言を書かれる方の望まれる内容が遺留分を害してしまう場合は、その点を踏まえて遺言を書かなければなりません。

当窓口では、様々な立場の方から遺留分に関するご相談を受けているため、相談者様の立場に立った対応やご提案が可能です。

遺留分を考慮した遺言の作成や、遺留分の具体的な算定方法、遺留分減殺請求を受けた場合の対応などについてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

当記事は、記事執筆時点で公となっている情報に基づいて作成しています。

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