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親族後見人が選ばれる可能性 について(成年後見に関するお問い合わせと回答事例)

ご相談の概要

※ 匿名性の確保のため一部内容を変更しております。

成年後見人のことでお伺い致します。

兄が消費者金融から数百万円の借金を残して他界しました。

今回、兄の相続放棄をしたいのですが、父が認知症のため、成年後見人をつける必要があるようです。

今後の費用捻出の不安などがあり、親族(私自身)を成年後見人としたいのですが、100%不可能なのでしょうか?

認められた前例は無いのでしょうか?

なお、父にも財産と言えるものは、ほぼ有りません。

当窓口からの回答

お問い合わせ頂きました件につきまして、回答させていただきます。

まず、ご親族が成年後見人になることは可能です。

というよりも、裁判所は、原則として親族が後見人になることを推奨していると個人的には感じています。

ただし、財産が高額であるとか、後見業務が複雑等の理由がある場合は、親族を後見人に選任した上で、第三者を監督人もしくは後見人(複数後見)に選任したり、場合によっては親族を後見人に選任せずに、第三者を後見人に選任するなどの対応を取っているようです。

今回に関して言えば、財産も少なく、抱えている問題は当面の相続放棄だけということですので、ご相談者様が成年後見人に選任される可能性は十分にあると思います。

申立書類及び面談の際に、しっかり事情を説明されるとよろしいと思います。

以上が、ご質問の回答となります。

宜しければ、こちらの記事もご参照ください。

参考記事⇩
親族が後見人になれるかどうかの判断基準とは? 
相続放棄について確認すべき3つの注意点

当記事は、記事執筆時点で公となっている情報に基づいて作成しています。
この記事の監修者

新宿の司法書士 中下総合法務事務所
代表司法書士 中下 祐介

司法書士/簡易裁判所代理権/民事信託士
宅地建物取引士/家族信託普及協会 会員
ファイナンシャルプランナー

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