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一人会社の社長(代表取締役)が亡くなった場合に税務上で注意すべきこと

いわゆる一人会社(役員が一人のみ)を経営していた方が、突然亡くなれた場合、税務的な問題が生じる場合があります。

その会社が、毎年の税務申告を行っていれば問題ありませんが、申告をしていない場合は、次のようなリスクがあります。

・利益が出ている場合、その利益に対して約22%~34%の法人税等が課税される

・無申告のため、原則として、更に法人税等の15%または20%の無申告加算税が課税される

・利益が出ていない場合であっても、最低年額7万円の住民税が課税される

※上記は過去に遡って5年程度課税される可能税があります

また、税務上のリスク以外にも、取引先への支払いが滞っている可能性がありますので、判断に悩む場合は、専門家に相談をするなど債権債務の関係も把握することが大切です。

個人的な税務のリスクとして次のようなものがあります。

・確定申告していない場合、所得税・住民税等の課税がされる

※こちらも過去に遡って最大5年程課税される可能性があります。

そして、相続に関係する税務リスクとして、次のようなものがあります。

・会社の株式が財産になるため、財務状況によって株価及び相続税額が多額になる

・個人での借入金・未払金を相続してしまう可能性がある

これまでに見てきたとおり、一人会社の代表者(社長)が亡くなった場合、しっかりと状況を把握して対応をする必要があります。

そして、会社の状況を把握するにあたって、まずは以下の資料等を確認しておきましょう。

 ・法人の顧問税理士のがいるかどうか(いる場合は連絡先)

 ・法人の過年度の申告書(何年前のものでも資料になります)

 ・法人の銀行通帳

 ・法人の請求書、領収書等の書類

 ・個人の源泉徴収票または確定申告書

また、上記の資料収集と並行して、次の証明書も取得しておきましょう。

・法人の納税証明書(過去5年程度)

➡ 法人の本店所在地(納税地)を所轄する税務署で取得できます。

・個人の納税証明書(過去3年程度)

➡ 個人の住所地(納税地)を所轄する税務署で取得できます。

上記の資料等を集めた段階で、ご自身での手続きや対応に不安がある場合は、専門家への依頼を検討しましょう。

なお、個人で連帯保証をしている借金などの債務が多額にわたる場合、相続放棄をした方が良いケースもあります。

相続放棄の手続きの期限は相続の開始から3カ月以内となっていますので、当該期限についても十分注意しましょう。

当窓口では、相続税の業務に特化したパートナー税理士が在籍しておりますので、相続に関する税金や会社関係などのお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

なお、贈与税・相続税など税理士の業務に関する具体的な相談については、業法上、税理士が対応、判断をする必要がございます。

当窓口にご相談いただく場合は、パートナーの税理士が同席できる場合のみ対応可能です。予めご了承ください。

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当記事は、記事執筆時点で公となっている情報に基づいて作成しています。

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