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相続した不動産を売却する4つのポイント

親が亡くなって不動産を相続することになった場合、ご自身で別に持家があるため売却して現金化したいというご相談がよくあります。

また、兄弟など複数人で相続をするケースでは、不動産の共有によるデメリット()が多いこともあり、売却して金銭で分けたいというご相談も多くあります。
※共有不動産は、持分のみでは売却することが難しく、また権利関係が相続などによって複雑化するなどのリスクがあります。

今回は、相続した不動産の売却について、ポイントを確認していきましょう。

1.売却の前提として「相続登記」が必要

相続した不動産を売却する場合は、一旦、相続による不動産の名義変更(相続登記)を行った上で、売却をする必要があります。

相続登記をすると少なからず費用が掛かってしまいますが、それを理由に相続登記を省略して売買はできませんので、注意が必要です。

なお、相続登記をしていない段階であっても、実務上、遺産分割協議書等があれば、先に売買契約を締結することがあります。

しかし、その場合であっても相続登記は必ずすることになります。

2.遺産分割協議書の内容を正確に

相続した不動産を売却して、その代金を相続人で分けること「換価分割」といいます。

換価分割をするに当たっては、遺産分割協議の中で、適切な文言を記載する必要があります。

具体的な文言は、ケースに応じて異なりますが、「A不動産は売却換価して、実費等を控除した金額を相続人全員で等しく相続する」といった趣旨を記載します。

この文言については、税金の問題が生じたり、相続登記やその後の売却手続きの際に重要になってきますので、専門家にご相談をすることをおススメします。

一度、誤った方法で手続きをしてしまうと、取り返しがつかなくなり、金銭的な負担が生じる可能性もありますので、注意が必要です。

3.売却までの流れを抑える(税金にも注意!)

不動産を売却する場合、通常は不動産屋にお願いをして、査定をしてもらい売り出すことになります。

査定金額は、不動産屋によってまちまちなので、2~3社に査定してもらうのも一つの手です。(その地域の不動産屋と大手の不動産会社の双方から査定を取る方が多いようです。)

売り出しが始まれば、あとは購入希望者からの申込があるまで待つことになります。

その後、申込があり、正式に売却を進める場合は、以下の流れになります。
※①から②まで間は、半月~1カ月程度かかることが多いです。

① 売買契約の締結(手付金の支払い) 

② 代金の支払い・引き渡し(所有権移転登記)

②が終われば、売買の手続きとしては完了になります。

しかし、ここで忘れてはいけないことがあります!
それは、売却した金額によっては「納税」の可能性があるということです。

この納税については、譲渡所得の計算をすることで具体的な金額が分かりますので、①の前の段階で税理士などの専門家に相談をしておく方が良いでしょう。

もちろん、当窓口でも対応可能です。

「受領したお金を全部使ってしまった!」と言っても税務署は待ってくれません。
売却後の納税までを見据えてしっかりとプランを立てましょう。

なお、名義変更の費用についてはこちらの記事を参考になさってください。

4.専門家を上手に利用する

相続した不動産の売却については、兄弟姉妹が多い場合や、相続人の1人が遠方に住んでいるなどの理由から、なかなか話がまとまらず、手続きが進めづらいというご相談がよくあります。

そのような場合は、専門家を利用してみるのも一つの手です。

不動産の売却代理を、司法書士などの専門家にお願いすることで、手続きをまるっと任せることができます。

当窓口でも、「売却の手続きが不安なため、代わりにやって欲しい」とのご依頼があり、対応させていただいたケースがあります。

多少費用は掛かってしまいますが、慣れない手続きをする不安がなくなることや、相続人が集まらないとできなかったことをスムーズに進めることができます。

また、専門家に頼むことでスピーディーに手続きが進みますので、現金化をお急ぎの場合なども、利用を検討してみると良いでしょう。

当窓口では、相続登記はもちろん、その後の不動産の売却についても専門知識とノウハウに基づいて、しっかりサポート致します。

また、必要に応じて不動産会社のご紹介や、税理士による税金相談も対応可能ですので、お気軽にご相談ください。

私たちのサービスが、お役に立ちますように。

当記事は、記事執筆時点で公となっている情報に基づいて作成しています。

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