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親族後見人(保佐人・補佐人)に監督人等が関与する場合について(成年後見に関するお問い合わせと回答事例)

ご相談の概要

親族が後見人補佐の場合で、司法書士または弁護士が介入しないといけない場合を教えてください。

当窓口からの回答

○○様

お問い合わせいただき、ありがとうございます。

ご相談いただきました内容について、以下のとおり回答させていただきます。

まず、ご相談の内容ですが、親族が後見補佐(保佐人?)の場合で、司法書士や弁護士が監督人等として係わる場合はどういう場合か?という趣旨と理解して回答させていただきます。

親族が後見人保佐人などとして就いている場合、一般的には、預貯金の額が多い、不動産等を所有していて財産管理が複雑、遺産分割や不動産売却の手続きが必要、なにかトラブルを抱えているなどの場合に、家裁の判断により司法書士等が監督人や追加の後見人に選任される場合が多いと思います。

現状、監督人や他の後見人等が選任されていないのであれば、家裁としては司法書士等を追加で選任する必要はないと判断している可能性が高いので、その場合は、後見人(保佐人)として今まで通り支援をしていただけば宜しいかと思います。

相続のあんしん窓口 司法書士 渡辺和成

当記事は、記事執筆時点で公となっている情報に基づいて作成しています。
この記事の監修者

新宿の司法書士 中下総合法務事務所
代表司法書士 中下 祐介

司法書士/簡易裁判所代理権/民事信託士
宅地建物取引士/家族信託普及協会 会員
ファイナンシャルプランナー

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