遺産分割に応じてもらえない!そんなときはどうしたら良いの?遺産分割の3つのポイント
遺産分割は、亡くなられた方(被相続人)についての相続が開始した後、相続人全員の共同所有となっている相続財産を分配するための手続です。
相続人が1人しかいない場合は、特に問題は生じませんが、相続人が複数いる場合で、財産を取得する人を具体的に決めるには、「誰」に「どの財産」を相続させるか協議をする必要があります。
※すべての財産(負債も含む)を法律どおりの割合で相続する場合には、遺産分割協議は不要です。
では、実際に遺産の分割はどのようにすれば良いのでしょうか?
今回は、遺言がない場合の遺産分割の方法について説明します。
ポイント1 遺産分割は相続人全員の参加が必要!
遺産分割の方法は、共同相続人による協議によって決めることができますが、必ず相続人が全員参加して、財産の分け方について合意する必要があります。
共同相続人全員が参加せずになされた遺産分割は「無効!」つまり効力が生じません。
ですから、必ず共同相続人の全員に連絡を取り、遺産分割の話し合いに参加してもらわなければならないのです。
一般的に、遺産分割の話し合いは、共同相続人全員が一堂に会して話し合う形が多いですが、電話や手紙(メール)などの方法で話し合いを進めても良いですし、遺産分割についての文書(遺産分割協議書といいます。)を作って、郵送などで持ちまわって署名・押印するという方法も認められています。
つまり、結局のところ、「相続人全員でしっかりと話し合って、後々問題が起きないように文書にする」ことができていれば、正しい遺産分割になるのです。
ポイント2 相続人の連絡先が分からない時は専門家に頼みましょう
相続人同士が、普段から仲の良いまたは頻繁に連絡を取り合っている関係であれば、「相続人に連絡が取れない・・・」という事態は起こらないでしょう。
しかし、亡くなられた方(被相続人)には前妻との間に子供がいて、その子供とは面識がなく連絡を取ったことがないケースや、夫(妻)の兄弟姉妹が相続人になったが、疎遠であるため連絡先がわからない、といったケースは少なくありません。
ポイント1に書いたように、遺産分割の話し合いは、共同相続人全員が参加して合意しなければ意味がありませんから、まずは、共同相続人全員を探し出して、連絡を取らなければなりません。
しかし、たとえ相続人という関係性があっても、一個人が、他人の住所や戸籍を調べることは基本的にはできません。
ですから、相続人がどれだけいるのか、どこにいるのか分からない時は、悩まずに専門家に相談することをおススメします。
専門家であれば、相続人を探し出すために、亡くなられた方の戸籍等を調査して、誰が相続人なのか、その方がどこに住んでいるのか、についても調べてもらうことができ、「遺産分割が無効になる」という事態を避けることができます。
当窓口でも、相続人と連絡が取れない場合のサポートをご用意しております。
ポイント3 話し合いに応じてもらえないときは家庭裁判所へ
共同相続人全員の居場所や連絡先がわかって、遺産分割の話し合いをしようとしたところ、まったく連絡に応じてもらえないケースや、連絡はついたが遺産分割の話し合いを進めてもらえないというケースはあります。
疎遠な関係の相続人の方の場合「もめ事に巻き込まれたくない」とか、「私は関係ない!」等といった心情もあり、話し合いに応じてくれないこともあります。
そんなときは、お住まいの地域の家庭裁判所に「遺産分割の調停」を申し立てるという方法があります。
遺産分割調停は、家庭裁判所が間に入り、亡くなられた方(被相続人)の財産の分け方について「調停」つまり話し合いで決めていく手続です。
調停を申し立てると、裁判所から共同相続人へ「遺産分割協議を始めますよ」という通知が送られます。
連絡に応じてくれない、あるいは話し合いを進めてくれない共同相続人の方も、「裁判所に来てください」と呼び出されるわけですから、さすがに調停には出なければいけないな、と思うわけです。
加えて、遺産分割の調停で話し合ったにもかかわらず、相続財産の分け方が決まらない場合には、家庭裁判所が「審判」という方法で、相続財産の分け方を決めてくれます。
ですから、家庭裁判所の手続を使えば、遺産分割が進まないで困るという事態は最終的に解消されるわけです。
遺産分割は、すべての遺産を法律どおりの割合で相続するという場合を除き、亡くなられた方の遺産を引き継ぐために必要なことです。
遺産分割ができないと、預貯金の相続や不動産の名義変更もできません。
極端な話、話し合いがまとまるまでは、実質的には何一つ財産を相続できないような状況になってしまいます。
ですから、遺産分割をするに当たって、少しでも不安や問題がある場合は、専門家のアドバイスを受けたほうがよいでしょう。
当窓口でも、遺産分割に関する相談は非常に多く、無料相談のサービスをご用意しております。
また、まとまらない遺産分割のケースには、パートナー弁護士による「遺産分割調停」のサポートもございますので、お気軽にお問い合わせください。
私たちのサービスが、お役に立ちますように。
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